足指の後遺障害について

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交通事故によって足指に後遺障害を負ってしまう場合があります。足指の後遺障害は、例えば足指の欠損、足指の機能障害などがあげられます。この際、足指の欠損とは親指では第一関節のIPより先の部分、それ以外の他の指では第二関節のPIPより先を失ったものになります。

足指の後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。

 

足指の後遺障害の認定基準について

①足指の欠損障害

 

等級 認定基準
58 両足の足指の全部を失ったもの
810号  1足の足指の全部を失ったもの
914 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
109 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
1211 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
1310 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

②足指の機能障害

等級 認定基準
711 両足の足指の全部の用を廃したもの
915 1足の足指の全部の用を廃したもの
119 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
1212 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
1310 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
148号  1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

足指の後遺障害の等級認定においては、下肢の後遺障害同様に可動域の測定が重要です。可動域は医師が測定を行いますが、可動域測定をした経験がない医師もおり、医師によっては、起点が分からない医師もいるのです。

 

 

可動域の測定が適切に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要といえます。

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