【高齢者の交通事故判例⑥】路線バスに乗車中の高齢女性(83歳)が車内で転倒し右大腿骨転子部骨折を負った事故について、被害者過失を3割とし、女性労働者(70歳以上)の平均賃金の約7割を基に休業損害(家事労働分)が算定された事例

【2023年6月29日更新】

(平成28年5月20日東京地裁判決/出典:交民49巻3号617頁等)

 

事故状況

停留所でバスに乗り込み、車内中ほどの優先席(空席)の前で立ち止まり、車外の子に手を振っていたところ、運転手が着席を確認しないままバスを発進させたため、発信後、通路を挟んで優先席の反対側にある席に座ろうとした際にバランスを崩して転倒した。

 

けが(傷害)

右大腿骨転子部骨折

 

治療期間

約9ヶ月(入院約4ヶ月、通院約5ヶ月)

 

後遺障害

自賠責保険の認定は、右大腿外側の疼痛と右股関節の可動域制限により後遺障害12級7号

 

過失割合

被害者3割、バス側7割

 

判決のポイント

①過失割合

裁判所は、バス運転手が被害者の着席確認を行ってからバスを発進させていれば本件事故は発生しなかったとして、バス運転手の過失を認めた。

 

一方、被害者も、目の前の優先席(空席)に座らずに手すりから手を離して反対側にある席に移動しようとして転倒したことを理由に、事故の発生について過失があるとした。

 

ただし、双方の過失割合については、被害者が「83歳の高齢者であることを考慮するとその過失割合は3割と認めるのが相当である」と述べて、被害者に有利に認定した。

 

② 休業損害

被害者は事故当時、入院中の夫の面会に行って夫の身の回りの世話をしていたことから、裁判所は、事故によって夫の世話ができなくなったことを理由に、事故当時(平成25年)の女性労働者70歳以上の年収の約7割(200万円)を基礎収入として、事故による入院期間分の休業損害を以下の計算式により算定した。

 

計算式:200万円÷365日×114日=62万4657円

 

小林のコメント

①過失割合について

事故状況だけをみると、目の前の優先座席に着席せずに移動しようとした被害者過失の方が大きいようにも思えます。

 

しかし、判決文をみると、事故当時、路線バスでの高齢者の転倒・骨折事故が多発していたことや、国土交通省自動車交通局が、車内事故防止の最も重要な取組みとして発進前の高齢者等の着席確認を推奨していたこと、さらには、消費者庁が、公益社団法人日本バス協会に継続して事故防止に積極的に取り組むよう各バス会社への周知を要請していた事実などが認定されています。

 

裁判所は、このような社会背景を踏まえて、被害者である高齢女性の着席を確認せずにバスを発進させた運転手の過失を認め、尚且つ、交通弱者といわれる高齢者に有利になるよう、バス側に7割という重い過失を認定したものと考えます。

 

②休業損害について

無職の高齢者であっても、自分以外の家族等のための家事に従事していた実態があれば、裁判では、実態に応じた休業損害が認められます。

 

本件の被害者は、無職の高齢者でしたが、事故後は夫の世話(家事)ができなくなったため、裁判では、上記の算定方法により、休業損害が認められました。

 

因みに、被害者が受傷した右大腿骨転子部骨折は、脚の付け根に近い「転子部」の骨折で、骨粗鬆症の進んだ高齢者に多く、屋内での受傷が多いといわれています。

 

本件の被害者も事故当時83歳の高齢女性で、バス内での転倒事故という意味では、大腿骨転子部骨折の典型的な受傷例といえます。

 

【2023年6月29日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(令和4年5月18日名古屋地裁判決/出典:自保ジャーナル2132号120頁)

 

事故状況

事故現場は、交差点に近い片側1車線の中央線(黄色)が引かれた道路で、交差道路との関係では優先道路にあたる。

 

現場付近の防犯カメラ映像によると、被害女性は、路外の駐車場から自転車で優先道路に向かい発進し、道路手前の歩道上で優先道路の状況を確認しただけで、その後は道路状況を確認しないまま下り坂の加速を用いて道路を横断しようとし、横断開始後3秒後に衝突事故が発生した。

 

入院等の期間

翌日死亡

 

過失割合

被害女性4割、自動車運転者6割

 

判決のポイント

裁判所は過失割合の認定にあたり、防犯カメラ映像をもとに、次のとおり仔細な検討を行いました。

 

①まず、事故現場が交差点から6.1㍍と近接していたことから、「交差点を横断する場合」に準じて判断すると述べ、その上で、自転車を発進後、衝突に至るまで、被害女性が自転車を停車させることなく、横断先の優先道路の状況も何ら確認していなかったことを捉えて、被害女性には著しい過失(安全確認義務違反)があると述べました。

 

②他方、自動車側にも、衝突直前まで被害自転車の存在に気付くことができなかった点において、やはり著しい過失(前方注視義務違反)があると述べました。

 

③その他の考慮要素としては、事故の発生時刻が12月の午後4時59分頃という薄暮時間帯であった点が挙げられますが、裁判所は、急激に明るさが失われる時刻であったとして、自動車運転者が81歳の高齢者であったため道路脇から進入してくる自転車を発見する事は困難になると述べる一方で、自転車側からは乗用車の前照灯により車両の発見が容易になっていたと述べ、自動車側に有利に(つまり自動車側の過失を減じる方向で)評価しました。

 

④ただ、全体的な評価としては、自転車対自動車の事故であることと、被害者が高齢者であったことを重視し、被害者保護の見地から、「被告(自動車運転者)の過失割合の方がなお重いというべきである」と結論づけました。

 

小林のコメント

高齢化が進んだ最近は、本件のような高齢者同士の交通事故も珍しくなくなりました。

 

この点、被害者が弱者の高齢者であることは、一般に被害者の過失を減じる方向で考慮されますが、他方、加害者が高齢者の場合に、高齢であることがどのように考慮されるかはケースバイケースです。

 

加齢に伴う集中力の低下や身体機能の低下が、過失を加算する方向で斟酌される場合もあるでしょうが、本件では、事故が薄暮時間帯に発生したことから、ドライバーが81歳の高齢であったことを自転車の発見を困難にする事情として、その過失を減じる方向で考慮しました。

 

また、本件の道路状況等からすると、基本的な過失割合は50対50かと思われますが、裁判所は、防犯カメラ映像から認められる事情を仔細に検討した上で、上記のとおり本件の過失割合を40:60と判断しました。

 

因みに、裁判自体は、被害女性の相続人(子供2名)が原告となって訴訟提起し、人身損害については、葬儀代、年金逸失利益および死亡慰謝料(相続人固有の慰謝料を含む)等の損害賠償金として、各800万円余り(但し過失相殺後の金額)が認容されました。

 

【2023年8月6日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(令和4年5月26日大阪地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン他)

 

事故状況

原告男性が同乗する乗用車(普通乗用自動車)が駐車場出入り口手前の車道左端付近で停止したところ、後続の普通貨物自動車が、その4.4m程手前で乗用車に気づき、右にハンドルを切って避けようとしたが避けきれず、貨物車の左前角近くの側面と乗用車の右後部角付近とが接触した。

 

貨物車の速度は時速20km程度で、原告男性は事故の際、頭を振られたものの、ヘッドレストに頭をぶつけることはなかった。

 

けが(傷害)

原告男性が主張する傷病名は、頸椎症性脊髄症、脊髄損傷

 

治療期間

通院日数30日、入院18日(症状固定までの期間は事故後約1年3ヶ月)

 

後遺障害

自賠責保険の後遺障害等級認定はない(原告は自賠責保険の被害者請求をしたが支払を受けられなかった)

 

判決のポイント

裁判所は、交通事故による受傷が認められない場合は、原告の請求(治療費、休業損害、慰謝料等の損害)は全て認められないことになることから、事故による受傷の有無を中心に審理しました。
そして、概要、次の理由により事故による受傷を否定し、請求を棄却しました。

 

① 原告は、本件事故の際、頭を振られたもののヘッドレストに頭をぶつけることはなく、事故直後に特に痛みも感じず、痛みを訴えることもなかった。

 

追突時の時速、各車両の修理費が少額であったこと、各車両運転者が受傷していないこと等からも、本件事故は比較的軽微な接触事故で、原告が受けた衝撃も比較的軽微であった。

 

② 原告は、事故直後に医療機関を受診しておらず、事故を告げて医師の診断を受けたのは事故後3週間以上経った後であった。脊髄損傷の多くが受傷直後から何らかの症状を呈することが周知の事実であることに照らすと、原告の受診経過は事故による脊髄損傷の一般的な経過と整合しにくい。

 

③ 原告は、頸椎症性脊髄症の既往症を有し、本件事故の約25年前から頸椎の手術を勧められ分節型後縦靭帯骨化を患う等、外傷がなくても自然経過において脊髄症を発症する可能性があった。

 

④ 両膝崩れや両手しびれといった頸椎症性脊髄症と整合する症状が本件事故の1か月程度前から発現していた。したがって、原告が事故後に訴えた症状は、既往症である頸椎症性脊髄症が自然的経過において増悪したものと解することも十分に可能で、そのような可能性を容易に排斥し難い。

結局、本件事故によって原告が受傷したものと認めることはできない。

 

小林のコメント

高齢者は加齢による既往症を有している事が多く、交通事故後の症状が事故によるものか既往によるものかが問題になるケースが多いです。

 

本件で原告となった75歳男性は、頸椎症性脊髄症という既往症を有していていたことから、裁判では、事故を契機に頸椎症性脊髄症が悪化した否かが中心的争点となりましたが、裁判所は上記の理由により事故による受傷を否定し、事故による頸椎症性脊髄症の悪化も否定しました。

 

【2023年8月22日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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