【バイク事故判例㉕】優先道路を直進中のバイクと右折自動車との衝突事故により、左肩を脱臼骨折する等し、自賠責保険で12級後遺障害が認定され、裁判でも自賠責保険の認定が維持された事例
(令和3年6月10日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル2104号62頁、ウエストロー・ジャパン)
関係車両
バイク(原動機付き自転車) 対 四輪車(普通乗用自動車)
事故態様
事故現場は信号機のない十字路交差点で、一方が優先道路。
バイクは優先道路を北から南へ直進し、自動車は非優先道路を東から西に進行して交差点手前で一時停止した。
ところが、バイクが交差点に進入する際、自動車が動き出し、バイクの方に右折してきたことから、バイク運転者は急制動措置を講じ、そのため転倒・滑走し,交差点内で自動車と衝突した。
けが(傷害)
左肩関節脱臼骨折、左上腕骨大結節骨折等
治療期間
1年(うち入院3日)
後遺障害
自賠責保険の認定は、併合12級(左肩関節の機能障害につき12級6号、左上腕のしびれにつき14級9号)
過失割合
バイク10%、自動車90%
判決のポイント
①過失割合
裁判所は、「非優先道路を走行する被告(自動車の運転者)には優先道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない義務があるにもかかわらずこれを怠った過失があり,これが本件事故の主な原因である」「他方、原告(バイク運転者)にも交差点に入ろうとするときには、交差道路を通行する車両に注意し、できる限り安全な速度と方法で通行しなければならない義務があるのにこれを怠った過失がある」として、双方の過失割合を、上記のとおり認定した。
②後遺障害の有無・程度
裁判では、バイク運転者の後遺障害のうち左肩関節の機能障害について争われ、被告(自動車)側は、後遺障害診断書の左肩関節可動域の測定値は、治療中の可動域との乖離が大きく信用できない、あるいは、原告(バイク運転者)は現在もゴルフのラウンドをしており,ゴルフスイングの様子からは,左肩関節可動域に後遺障害はないというべきであるなどと主張したが、裁判所は、後遺障害診断書作成医の証言等を理由に測定値の信用性に問題はないとし、また、ゴルフスイングできることが(肩の)外転に制限がないことを直ちに示すとはいえない上,実際のゴルフスイングの撮影動画からも周囲のゴルファーと比較してコンパクトなスイングと見ることもできるなどと述べて、被告の主張を退け、後遺障害を自賠責保険の認定どおり認めた。
小林のコメント

①過失割合について
本件のような事故状況の下では、その過失割合は基本的に、裁判所が認定したとおりとなります。裁判では、バイク側が無過失を主張し、その理由として、自動車が右ウインカーを点灯させていなかったことや、自動車が左方から来たバスに気を取られて脇見運転により右折したことなど挙げましたが、裁判所は、バイク側の主張を認めるに足りる証拠はないとして、その主張を退けました。
②バイク事故では、転倒時に肩を強打して、脱臼や骨折をし、リハビリ治療を続けても痛みや可動域制限が残ってしまうことがあります。
本件では、左肩の可動域制限を理由に後遺障害12級が認定されましたが、12級は、肩関節の主要運動とされる屈曲(前方挙上)や外転(側方挙上)の可動域角度が、障害のない側(健側)に比べて3/4以下となった場合に認定されます。
本件に即して言うと、後遺障害診断書に記載された肩関節の左の外転は105度、右の外転は155度で、外転は右の3/4以下でした(つまり、左腕を横に挙げると右腕を挙げたときの3/4程度までしか挙がりませんでした)。そこで、「一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として自賠責保険後遺障害等級12級6号が認定され、裁判でも、そのとおり認定された訳です。
一方、被告(自動車)側は、この可動域角度の測定値自体に疑問があるとして争ったのですが、裁判官は、後遺障害診断書を作成した医師の証言などを根拠に、測定値は信用できるとして、被告の主張を退けました。余程の事情がない限り、測定値に誤りがあることを証明するのは難しいと思います。
【2023年6月14日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
判決の概要
片側2車線の道路で、第1車線を走行中のバイクが、合図なしに車線変更してきた自動車に衝突され、転倒した事故です。
本件では、被害者であるバイクの運転者には一切過失がない(過失割合ゼロ)と判断され、後遺障害(併合10級)に対する逸失利益など、請求どおり3,477万円余の賠償金支払いが認められました。
- 裁判所: 京都地方裁判所 令和6年10月3日判決
- 出典: 自保ジャーナル No.2186
- 関係車両: バイク(普通自動二輪車) 対 普通乗用自動車
事故の状況と争点
1.事故発生の経緯
被害者は、片側2車線道路の左側の車線(第1車線)をバイクで走行していました。その前方、右隣の車線(第2車線)を走っていた自動車が、方向指示器(ウインカー)を出さずに、第1車線に進路変更してきたため、衝突・転倒しました。

2.裁判での主な争点
自動車側は、「バイクが車線の右端を走っていたから危険であり、バイクにも過失があるべきだ」などと主張しました。
裁判所の判断(判決のポイント)
①過失割合について:「バイクは無過失(ゼロ)」
裁判所は、事故の原因は全面的に自動車側にあると認定しました。
- 自動車の過失:自動車が方向指示器(合図)を出さず、左後方確認も行わないまま進路変更したことが事故の原因である。
- バイク側の過失: バイクは、第1車線のどの部分を通行しても法的に問題はなく(左側通行義務違反はない)、自動車が合図なしに進路変更してくることを予測することはできないため、バイク側に過失はない(過失割合 0%)と判断しました。
②後遺障害の認定
バイクの運転者は、左肘頭骨折、左肩関節挫傷などを負い、約11ヶ月の治療後に症状固定となりました。裁判所は、残存した障害について、以下のとおり認定しました。
| 障害部位 | 認定等級と理由 |
|---|---|
| 左肘関節 | 10級10号(骨折後の拘縮による可動域制限:可動域が健側の1/2以下に制限) |
| 左肩関節 | 14級9号(事故当初から症状固定まで継続した疼痛) |
| 最終等級 | 併合10級 |
この認定に基づき、労働能力喪失率27%と認定され、逸失利益として2,881万円余が認められました。
弁護士からのコメント(実務上の重要性)
- 一般的な基準:自動車が合図を出していた場合など、通常のケースでは「バイク過失2割、自動車過失8割」がベースとなることが多いです。
- 本件の重要性::しかし、本件では、自動車が方向指示器を出さなかったことが決定的なポイントとなりました。合図がなければ、後方を走るバイクは自動車の動きを予測できないため、バイクには事故発生の責任はないとされ、無過失(過失ゼロ)が認められたのです。
示談交渉で保険会社から安易に過失を主張された場合でも、事故状況を詳細に確認し、法的根拠を持って争うことの重要性を示す判例です。
【2025年11月9日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(平成22年10月27日東京地裁判決/出典:自保ジャーナル 1840号1頁等)
関係車両
バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車
事故の状況
加害車両が赤信号を看過して交差点に進入したため、右方から青信号に従って交差点に進入してきたバイクに衝突した。
けが(傷害)
脳挫傷
入院等の期間
①入院約10ヶ月 (305日)
後遺障害
右片麻痺、右感覚障害、高次脳機能障害(脱抑制・記憶障害・失語・遂行機能障害・集中力低下・若年性認知症状態)、尿失禁により「常に介護を要するもの」に該当(1級1号)
過失の割合
バイク0%、乗用車100%
判決のポイント
①将来介護費
被害者の介護のため、妻は事故後、退職を余儀なくされたが、職場復帰すれば、通所施設の利用時間に照らし、その前後は今よりも長い時間のヘルパー利用が不可避となること、現在の金額でのデイサービスの利用が今後も可能とは限らないこと、夜間・早朝は妻による近親者介護が必要であることにかんがみ、平日(年240日)の付添介護費は日額1万6000円が相当、公休日(年125日)の妻による付添介護費は、日額9000円が相当であるとして、同金額をもとに妻が67歳になるまで(22年間)の付添介護費用を算定し、それ以降は、職業介護人による介護が行われる蓋然性が高いので、現時点での職業介護人の1時間当たりの単価等を考慮し、日額2万円で付添介護費用を算定した。合計額は約8740万円。
②慰謝料(後遺障害分)
(1)本人分 3000万円
被害者が一家の主柱であったこと、事故は加害者の赤信号看過が原因となっており、被害者に全く責任はないこと等が考慮された。
(2)妻分 300万円
(3)子供分 200万円
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