【バイク事故判例㉖】バイクと自動車の衝突事故で、バイク運転者が転倒時に右肩腱板断裂の傷害を負い手術を受け、裁判で後遺障害等級12級を主張したが、14級9号と認定された事例
(平成29年11月30日大阪地裁判決/出典:交民 50巻6号1460頁等)
関係車両
バイク(普通自動二輪車)と四輪車(普通乗用自動車)
事故の状況
事故現場は、東西道路と南北道路が交差する信号機のない交差点付近。
バイクは東西道路を西方に直進し交差点手前で停止したが、自動車は南北道路を南から東へ右折してバイクと衝突。
バイクは運転者ごと約2.6メートル後方に飛ばされて、右側に転倒した。
けが(傷害)
右肩打撲、右肘捻挫、右肩腱板断裂
治療期間
入院40日、通院実日数167日(症状固定まで1年)
後遺障害
自賠責保険の認定は、右肩のしびれ感等の症状につき14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)
判決のポイント
①後遺障害等級
バイク側の主張は、自賠責保険後遺障害等級12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)。根拠は、右肩腱板断裂後の右肩、右腕等の痛みやしびれ等のため腱板縫合術を受けたが術後も症状は残り、MRI画像上、縫合部の腱の実質部及び肩峰下滑液包に高輝度領域が認められ、症状を裏付ける他覚的所見があるとするもの。
これに対して、裁判所は、「MRI画像上、縫合部の腱の連続性は確認できる」との主治医見解や、「術後の画像上、腱板の連続性は得られ、修復されている」ことから症状を裏付ける他覚的所見を否定した自賠責保険の判断を根拠に、バイク側の主張を退け、14級9号に該当すると判断した。
②休業損害及び逸失利益
被害者であるバイク運転者は、事故当時、トラック運転手として就職したばかりで、事故後、重いものを持つことができず、正式採用後に復職できないまま退職せざるを得なかったとし、事故後1年間の休業損害として470万円余りを請求した。また、12級相当の後遺障害が残ったことによる逸失利益として831万円(症状固定時50歳~就労可能年である67歳まで14%の労働能力を喪失した事による損害)を請求した。
しかし裁判所は、休業損害については、右肩は事故後9ヶ月後には一般男性が行う仕事が可能な状態まで改善したこと等を理由に311万円余りと認定し、逸失利益については、後遺障害等級14級を前提に、症状固定後5年間の金額として101万円余りを認定した。
小林のコメント

①過失割合について
交差点での衝突事故においてはバイク側にも事故発生の過失があることを前提に、多くのケースで過失相殺が争点になりますが、本件では、自動車側が早廻り右折をして停止中のバイクに衝突したという事故状況だったため、自動車側の一方的過失による事故であることを前提に、過失割合は争点になりませんでした。
②腱板断裂(損傷)について
バイクの転倒事故では肩を地面に強打して脱臼や腱板断裂(腱板損傷)を来すケースがよくみられ、本件でもバイク運転者は右肩に手術を要する程の腱板断裂という怪我を負い、トラック運転手の仕事ができないまま退職を余儀なくされたという気の毒なケースでした。
しかし、バイク運転者が主張した12級相当の後遺障害等級は認められませんでした。
手術後の画像上、腱板の連続性が得られ修復されているというのが理由ですが、被害者にとっては、痛みの程度を画像所見から一刀両断的に判断されてしまう結果は酷かもしれません。
痛みの程度や生活への支障は個人の感じ方や従事する仕事が事務職か肉体労働かによっても異なるからです。
腱板断裂(腱板損傷)については後遺症を申請しても認められなかったり、認められても14級に止まることが多いという印象ですが、本件についても同じ印象を持ちました。
【2023年7月24日更新】
執筆者:シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
判決の概要
渋滞車列の左側を走行していた原付バイクと、渋滞車列の隙間を通って交差点を横断しようとした普通乗用車が出会い頭に衝突した事故です。
裁判所は、被害者の過失割合を30%と認定するとともに、高次脳機能障害が残りその後死亡した被害者について、12年間分の後遺障害逸失利益を認めました。
- 裁判所:令和6年1月19日名古屋地裁判決
- 出典:自保ジャーナル2170号1頁等
- 関係車両:原動機付自転車(原付バイク)vs普通乗用自動車
- 今回ご紹介する判決のポイント:① 過失割合、② 後遺障害逸失利益
事故の概要
●事故状況
信号機による交通整理の行われていない十字交差点において、優先道路を東進していた原付バイク(被害者運転)と、劣後道路を北進していた普通乗用車が衝突した。優先道路は渋滞しており、被害者は渋滞車列の左側(外側線の北方)を時速30kmで走行していたところ、加害車両は、渋滞車両が交差点を空けて停止していた隙間を通って交差点に進入し、両車が出会い頭に衝突した。

●けが(傷害):
外傷性くも膜下出血、脳挫傷等(重篤な頭部外傷)
●治療期間:
約14か月(事故日:平成29年8月31日 症状固定日:平成30年10月31日)
●自賠責保険の後遺障害認定:
脳外傷による高次脳機能障害について、神経系統の機能又は精神の障害として、現存障害は別表第二第3級3号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)に該当すると認定された。
なお、被害者には事故前から「うつ病」の既往症があったことから、これを既存障害として別表第二第14級9号相当と評価した上で、現存障害3級3号・既存障害14級9号の加重障害として取り扱われた。
●請求額と認容額:
相続人2名が合計8569万1492円を請求し、裁判所は合計4941万0076円を認めた。
判決のポイント
①過失割合
優先道路を走行していた原付バイクでも、過失割合はゼロになるとは限りません。
本件では、渋滞中の交差点で普通乗用車と衝突した原付バイクについて、裁判所は、被害者にも30%の過失を認めました。
加害者側は、被害者にも少なくとも30%の過失があると主張しました。一方、被害者側は、「加害車両が停止車両の陰から飛び出したため回避できなかった」として、過失はないと主張しました。
裁判所は、加害者には、停止車両の陰から二輪車が走行してくる可能性があったことを理由に、左方の安全確認義務違反を認めつつも、被害者についても、交差点では交差道路から車両が進入する可能性を予測して速度を落とすなど慎重に進行すべき義務があったとして、被害者の過失を30%と認定しました。
②後遺障害逸失利益
本件では、被害者に重い高次脳機能障害が残り、その後に死亡したにもかかわらず、12年間分の後遺障害逸失利益が認められた点も注目されます。
被害者が本件事故により3級3号の後遺障害を負った後、症状固定から約2年3か月後に死亡しているにもかかわらず、裁判所は、平均余命の約2分の1にあたる12年間にわたる労働能力喪失を前提に、後遺障害逸失利益3238万円余りを認定しました。
被害者死亡後も逸失利益が認められた理由
後遺障害による逸失利益は、症状固定時点における労働能力の喪失という将来の損害を、その時点で評価するものです。
そのため最高裁判例も、その後に被害者が(事故と因果関係のない原因で)死亡したとしても、事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、原則として、その死亡の事実によって逸失利益の算定が左右されるものではないとしています(最高裁平成8年4月25日第一小法廷判決)。
本判決も、この考え方を当然の前提として、死亡の事実を労働能力喪失期間の算定に反映させず、通常の算定方法(平均余命の2分の1)<注>をそのまま用いたものといえます。
<注>被害者は症状固定時60歳。症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とされます。
弁護士からのコメント
①過失割合について
本件の過失割合の認定は、優先道路における渋滞時の二輪車の通行方法という、実務上しばしば問題となる事故類型を扱ったものです。渋滞車列の隙間を通行する四輪車と、その左側(外側)をすり抜けようとする二輪車との事故は、双方に相応の落ち度が認められやすい類型であり、本件もその例に漏れず、双方に安全確認などの不注意があった結果、被害者の過失は30%と判断されました。
バイクや自転車で渋滞中の車列の脇をすり抜ける走行方法は、一見スムーズに見えても、死角からの飛び出しに巻き込まれるリスクが高い走行方法であることを、本件は改めて示しているといえます。
②後遺障害逸失利益について
本件の結論は、一見すると、「その後亡くなっているのに、なぜ12年分もの逸失利益が認められるのか」と疑問に思われるかもしれません。しかし、後遺障害逸失利益は症状固定時点で将来の損害を評価するものであるため、その後死亡したとしても、原則として賠償額は変わりません。
この考え方は最高裁判例によって確立されています。本判決の結論の背後には、このような基本的な考え方があります。
【2026年7月4日更新】
執筆者:シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(平成29年1月24日横浜地裁判決/出典:自保ジャーナル 1996号47頁等)
関係車両
バイク(大型自動二輪車)vsトラック(普通貨物自動車)
事故の状況
事故現場は片側3車線の高速道路上。バイクは第3車線を時速約120kmで走行し、第2車線では加害トラックが時速約100kmで走行していた。トラックが第2車線から、第3車線を走行中のバイクの前方に車線変更をしてきた為、バイクは急ブレーキをかけたが、トラックの右後部にバイクのフロントカウルの左側が衝突し、バイクは右側に横転して滑走した。バイク運転者(被害者)が被っていたフルフェイスのヘルメットは、一部が陥没した。
けが(傷害)
右肘・右前腕筋挫傷、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、左黄斑浮腫、左硝子体出血、歯根破損等
入院等の期間
①入院 (5日)
②通院約4年3ヶ月(実日数は126日)
後遺障害
左眼の視力低下(「1眼の視力が0.02以下」)(8級1号)
過失の割合
バイク10%、乗用車90%
判決のポイント
①過失割合(過失相殺)
トラックは、進路変更の3秒前までに進路変更の合図を出さず、進路変更先の後続車の安全確認を十分に行わずに第2車線から第3車線に進路を変更し、バイクの進行を妨害したという過失がある。
一方、バイク運転者(被害者)は、前方で進路変更をする先行車を注視し、速度を遵守して走行する義務があったが、進路変更をするトラックを十分に注視せず、法定速度を超過して走行した過失がある。
裁判所は以上のように述べて、これらの過失の内容等を踏まえると、進路変更をして後続車の進行を妨害したトラックの過失の方が大きいとして、双方の過失割合をバイク10%、トラック90%と認定した。
②逸失利益
被害者の収入は、配属先が営業統括部からCS推進部に変更となった後も、事故前と比較して、減収しておらず、今後も、大きな減収が生じることは考え難いとしながら、もっとも、左眼に視力障害と視野障害を抱え、両眼を使用するよりも疲れて休憩を取る時間が増えた状況でありながらも、事故後に異動したCS推進部において、パソコンでの入力が中心となる業務で努力を重ね、勤務先付近に引っ越し、自宅での仕事の時間を増やしてまで仕事に時間を費やしたという不断の努力が、大きな減収が生じていない要因の一つになっているとして、これらの事情を考慮して、67歳まで、労働能力25%を喪失したことを前提に逸失利益を認定した。
③慰謝料(後遺障害分)
被害者は、営業成績を見込まれてa社に入社し、営業部で勤務していたものの、事故に遭ってCS推進部に異動となり、理事、役員への昇格への可能性が以前よりは少なくなったとし、これらの事情が考慮され、900万円が認められた。
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