【バイク事故判例㉙】バイク事故により視力障害・顔面醜状等を来たし後遺障害7級と認定されたが、事故後増収となった被害者(銀行員・症状固定時34歳)の逸失利益を、7級の労働能力喪失率56パーセントの3割として算定した事例

(平成11年9月29日札幌地裁判決/出典:交民32巻5号1510頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)、自動車(普通乗用自動車)

 

事故態様

事故現場は国道(南北道路)と狭い脇道(東西道路)が交差する地点で信号機はない。自動車が狭い脇道から東方に出て、国道を横断し、国道の中央分離帯を越えて、さらに片側二車線の中央付近にまで達した地点で、国道を南方に走行中のバイクに衝突した。

 

けが(傷害)

顔面骨骨折、鼻篩骨粉砕骨折、顔面裂挫傷、頸部捻挫、第三頸椎棘突起骨折、左第五・六肋骨骨折、右強角膜裂傷、右網膜剥離、右増殖性網膜硝子体症、右外傷性白内障、右第二指中手骨骨折等

 

治療期間

入院6ヶ月、通院日数229日(症状固定までの期間は3年8ヶ月余り)

 

後遺障害

併合7級(右顔面醜状障害12級13号、右眼視力障害(手動弁)8級1号、右眼視野障害13級1号、嗅覚障害12級相当)

 

過失割合

バイク15%、自動車85%

 

判決のポイント

①過失割合

自動車の過失について、裁判所は、国道の中央分離帯付近で左方を十分確認すればより早い時点でバイクを発見でき事故を避けることができた、運転者が満68歳という高齢で左眼に白内障を患っていた事情(左眼の視力は矯正後0.6くらい)は、過失を認める方向に働くと述べ、その責任を認めました。

 

一方、バイク側にも、国道の制限速度(時速50㎞)を超える時速約68ないし78㎞前後で走行していたことや、東西道路(脇道)の存在を認識していたことから過失相殺を認め、双方の過失割合を上記のとおり認定しました。

 

②後遺障害逸失利益

逸失利益の請求に対し、被告(自動車側)は、被害者(バイク運転者)が事故後賃金カットされていないばかりか昇給していることを理由に、逸失利益の損害は発生していないと反論しました。

 

裁判所も、被害者が事故後に昇給していること等から、被害者が現に従事している業務(裏口の警備、書類等の運搬、郵便物の仕分け、ロビーの案内等)との関連では、後遺障害7級の労働能力喪失率56パーセントに達する程度までの不自由が生じている証拠はないと述べました。

 

ただ、同時に、被害者の後遺障害(顔面醜状、右眼視力障害、右眼視野障害、嗅覚障害)が、現在の業務に一定の影響を及ぼしていることは十分推認されるし、昇給・昇任・転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれもある、右眼の症状はむしろ将来悪化する懸念がある等と述べ、結論として、現在の職務に従事し得る限り、その労働能力喪失率は7級の喪失率56パーセントの3割として逸失利益の算定を行うのが相当であると述べました。

 

また、被害者は、定年(60歳)前の55歳以降は「専任行員」となり年収も半分に減ることとなっているがそうした条件で雇用関係が継続されるか否かは定かでないとして、55歳以降はむしろ症状固定時の賃金センサス(産業計・企業規模計・学歴計30歳~34歳男子労働者平均給与額)を基礎に、56パーセントの労働能力喪失率で逸失利益の算定を行うのが相当であると述べました。

 

その結果、55歳までは症状固定時の年収を基礎に、55歳から就労可能年である67歳までは賃金センサスの年収を基礎に、合計約2500万円の逸失利益を認めました。

 

小林のコメント

本件のように事故後に収入減少がない場合は、後遺症に起因する財産上の不利益はなく、逸失利益は認められないとする考え方もあります。

 

しかし、「例えば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしている結果であると認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれがある場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情があれば、逸失利益を認める余地がある」とする最高裁判例があります(最三小判昭56.12.22)。

 

この最高裁の考え方からすると、事故後に減収がなくとも特段の事情があれば逸失利益が認められます。

 

本件の裁判所は、この最高裁と同じ考えに立って逸失利益を認めた上で、労働能力低下の程度(労働能力喪失率)については、後遺障害等級による労働能力喪失率を参考に、被害者の職業、年齢、後遺症の部位・程度等を総合的に考慮して判断したものと理解できます。

 

裁判では、事案ごとに具体的な事情を踏まえて逸失利益の算定が行われるので、その一例として取り上げました。

 

【2023年9月11日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(平成23年12月13日京都地裁判決/出典:交民 44巻6号1584頁)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

事故現場は、片側一車線の直線道路(中央線が黄色実線)。加害車両は、対向車線を右折して飲食店の駐車場に入るつもりで、右ウインカーを出しながら中央線に接近した位置で、赤信号待ちをしていた。青信号に変わったので、右折を開始したところ、直後に、右後方から走行してきたバイクと加害車両の右側面前部が衝突し、バイクは、右前方7、8メートル先で転倒・停止した。

 

けが(傷害)

左大腿部皮下血腫・擦過傷、左膝打撲、右肘打撲、左足打撲、左大腿皮膚壊死、脳内出血(外傷性)の疑い、左肩・左上腕打撲、蜂窩織炎の疑い、左半月板損傷の疑い、頸部痛及び左大腿壊疽

 

入院等の期間

①入院2ヶ月(58日)
②通院約1年6ヶ月(実日数は35日)

 

後遺障害

左大腿部皮下血腫等後の左大腿内側部の瘢痕(醜状障害・14級5号)、同部つっぱり感、内側下腿に至るしびれ、感覚障害、患部の疼痛等(当該等級に含まれる)

 

過失の割合

バイク35%、乗用車65%

 

判決のポイント

①過失割合(過失相殺)

乗用車は、対向車線を横断して路外に出るに当たり、右後方から追走してくる自動二輪車等の有無及びその動静を確認すべき注意義務があるが、右後方確認をしなかった過失があるとされた。

 

一方、バイクについては、追走するに当たり、乗用車が急停止したときにも追突を避けることができるよう車間距離を保たなければならない義務があるのに(道路交通法26条)、これを怠り至近距離まで接近したとし、さらに、乗用車が右方の路外駐車場に入ることも予想しなければならないのに、右折するものと軽信して措置を採らなかった過失があるとした。その上で、双方の過失割合を、バイク35、乗用車65と認定した。

 

②逸失利益

被害者は派遣社員。後遺症の仕事への影響について、被害者が、「衣類が接触すると疼痛を感じることがあるためズボンをはくにも配慮が必要で、そのため、制服の指定される職場への就職には支障がある」等と主張したのに対して、加害者側は、「制服の指定される職場は僅少であり、被害者の就職が現実に制限されているわけではない。」と反論したが、裁判所は、被害者には、「左大腿内側部瘢痕に派生する機能障害及び知覚異常等も認められる」とし、労働能力喪失率を5パーセント、労働能力喪失期間を20年として、逸失利益を認定した。

 

③慰謝料(後遺障害分)

一般の14級相当の後遺障害に比し、被害者の後遺障害は、とりわけ強い精神的苦痛を与えているとして、150万円を認定した。

 

小林のコメント

被害者の醜状障害は、顔面ではなく、下肢という比較的目立たない場所にありましたが、裁判所は、本人尋問の結果等から、後遺障害の内容・程度や、おそらく被害者が未婚の女性であったことも考慮して、逸失利益を手厚く認め、慰謝料も増額したものと思われます。

 

(平成29年3月2日大阪地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)

関係車両

バイク(原動機付自転車/ホンダスーパーカブ)と普通乗用自動車

 

事故の状況

現場は、片側二車線道路が交差する信号機のある交差点。交差点を右折してきた乗用車が、右折先道路の対向車線の先頭で停止中のバイクに衝突した。バイクは、対面信号が赤色だったため、右折のために道路の中央線に寄って停止線の手前で停止中だった。

 

けが(傷害)

左膝関節脱臼骨折,左大腿打撲傷,左大腿挫滅創,両膝部打撲挫創,左膝靱帯損傷

 

治療期間

入院68日、通院実日数283日(約2年4ヶ月)

 

後遺障害

左膝の可動域制限,痺れ・違和感,鈍痛等の症状に対して、自賠責保険の認定は後遺障害等級12級7号(左膝の可動域制限。その他の症状は12級の評価に包摂される)

 

過失割合

乗用車100%(バイクは無過失)

 

判決のポイント

①過失割合

被告(乗用車運転者)は、衝突の原因は、バイクが対向車線との区分線ギリギリに停止させていたからだとか、バイクはクラクションを鳴らす等、衝突を避ける行動をとるべきであったと主張し、原告(バイク運転者)にも事故の発生に関し1割の過失があると主張したが、裁判所は、バイクの停止位置は何ら不適切でなかったこと、右折車に気付いたとしても咄嗟に衝突回避行動をとることは不可能であったことを理由に、原告には過失はないと判断した。

 

②休業損害

原告(バイク運転者)は、事故時、営業のためにカブに乗って契約者宅を訪問するなどの外回りの仕事をしていた。事故後は勤務先を1年間休業し、裁判で、その間の休業損害を請求したが、被告(乗用車運転者)は、事故後半年後には、デスクワーク等により就労可能であったとして、休業損害を争った。

 

これに対し、裁判所は、原告は、デスクワークが可能となった時点で職場復帰を希望したがその当時は復帰先がなかったため1年後にデスクワーク中心の仕事に復帰したと認定し、このような経緯を踏まえ、原告の請求どおり事故後1年間の休業損害を認めた。

 

③自宅改造費・装具代

原告(バイク運転者)は、本件事故による受傷及び後遺障害により,自宅1階及び2階の和式トイレの使用が困難となり、手すりの設置を余儀なくされたとして、トイレ改修費及び手すり設置費用として約160万円を請求した他、左膝装具の着用が必要になったとして、将来装具費61万円余りを請求した。

 

これに対して、裁判所は、トイレ改修費及び手すり設置費用については、トイレは1階及び2階いずれかを改修すれば足りる等として、合計約69万円の範囲で損害と認め、左膝装具については、将来にわたる着用の必要性を認めた上で、装具(価格10万8900円)の交換頻度を概ね3年に1回とし、原告の平均余命中10回の交換が必要となることを前提に、中間利息を控除して、原告の請求どおり認めた。

 

④逸失利益

原告(バイク運転者・事故当時52歳)は、事故前年の給与所得をもとに就労可能年である67歳まで14%(後遺障害等級12級の労働能力喪失率)の労働能力を喪失したとして逸失利益を請求したが、裁判所は、勤務先の定年年齢である60歳までは事故前年の給与所得によるが、67歳に達するまでの7年間は、症状固定時である平成26年賃金センサス(男子学歴計65歳~69歳)による平均賃金371万3400円を基礎収入とするのが相当であるとした。

 

小林のコメント

バイク運転者の後遺障害は12級(労働能力喪失率は14%)という比較的低位の等級でしたが、一方で、治療としては、事故直後に左膝関節形成術を受け、1年3ヶ月後には関節の拘縮に対し関節受動術を受け、これら2回の手術の前後を通じて通院リハビリを継続しなければならず、最終的に、治療期間は2年4ヶ月に及びました。

 

また、治療中から、トイレを洋式に改修する等、自宅の改装が必要になる等、足を受傷したことで、生活上の支障が甚大となったことが分かります。

 

また、逸失利益の算定は、原則として事故時の現実収入をもとに行いますが、年を重ねて現実収入が相当な水準に達している被害者については、勤務先に定年制度がある場合は、裁判では、定年年齢によって基礎収入を変更することがあります。本件でも、裁判所は、この手法により、逸失利益を算定し、原告主張よりも100万以上低額な金額を認定しました。

 

【2023年10月30日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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