【高齢者の交通事故判例③】91歳の女性が商店街の交差点内を歩行中、20代女性と出会い頭衝突して転倒し、右大腿骨頸部骨折などの傷害を負った事故で、事故により同居の次女による介護が必要になった事を理由とする将来介護費の請求が否定された事例
(東京地裁平成18年6月15日判決、判タ1241号143頁)
事故の状況
現場は東京都世田谷区北沢の商店街。交差する各道路からは沢山の人が歩いて交差点内に流入していたところ、20代女性が交差点中央付近で道路脇に買い物をしようとしていた店を見つけて振り返り立ち止まろうとした際、ゆっくり交差点内を歩行してきた被害者に気付かず、肩を衝突させたため、被害者は反動で後方に仰向けに転倒し、臀部を強打し、結果、右大腿骨頸部骨折などの傷害を負った。
治療の経過
事故後90日間入院し、手術を受け、退院後も半年間リハビリのために通院し、右股関節痛の他、同部に可動域制限等の運動機能障害が残った。
後遺障害
等級12級7号相当(「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」)。
争点
①20代女性歩行者の過失責任の有無
②過失相殺の有無
③損害賠償の額
判決の概要
裁判所はまず、過失の有無について、「歩行者の中には、幼児、高齢者、視覚等障害者など一般の成人に比べ、知覚、筋肉、骨格等の身体的能力が劣るために、歩行の速度が遅く、身体のバランスを崩しやすく、臨機応変に進路を変えることができず、ひとたび衝突、転倒すると重い傷害を残しやすいといった特質を備える者が一定割合存在している」とし、健康な成人歩行者が道路を歩行するにあたっては、自己の進路上にそのような歩行弱者が存在しないかどうかにも注意を払う必要がある等と述べ、本件20代女性には、歩行中右前方の確認を怠った過失があるとして、民法709条に基づく損害賠償責任を認めました。
しかし、高齢女性にも衝突の態様等に鑑みて3割の過失があるとして、過失相殺を認め、結果、779万円の支払を命じました(賠償金の内訳は、治療関係費、付添費、休業損害、後遺障害逸失利益等の他、弁護士費用を含みます)。
ただし、被害者が請求した将来介護費1580万2310円については、認めませんでした。
判決のポイント
被害者が求めた将来介護費の内容は、「事故により右足の運動機能障害という後遺障害が残ったため、家事労働が出来なくなった。」「車いすや歩行器を使っての移動を余儀なくされ、また、排泄、入浴等の日常生活を送るにあたり、終生、同居の次女による常時介護が必要となった」というもので、平均余命期間(5年)につき1日あたり1万円の介護費として、1580万2310円を請求しましたが、裁判所は、原告の現在の歩行能力は自宅内の伝え歩きのみで外出時は車いすを使用せざるを得ない状態にあると認定したものの、次の理由により、将来の介護費を否定しました。
「自宅に段差をなくす改造を加えたことにより風呂とトイレは自力で入れること、次女が本件事故前から原告と同居しており、一定程度の家事を分担してきたこと、原告は現在でも店番が可能であり、その間に次女において家事や買い物をすることが出来る事が認められる。そうすると、排泄介助や移動その他の日常生活のあらゆる面において次女の介護を常時必要とする状況にあるとまでは言いがたく、他にその必要を認めるに足りる証拠もない。」
小林のコメント
将来介護費とは、症状固定後、生涯にわたり要する介護のための費用です。重篤な後遺障害が残ったケースでは、必要があれば、将来介護費が被害者本人の損害として認められ、その額は一般に、近親者付添人につき1日あたり8000円程度とされます。
もっとも通常は、常時介護、随時介護を前提とした後遺障害と評価される自賠責後遺障害等級1級・2級(労働能力喪失率は100%)に相当する症状が残存した場合に認められ、本件のように後遺障害12級相当(12級の労働能力喪失率は14%)では、将来介護費が認められることは殆どありません。
同居する家族からすると、事故前は杖も使わず元気に家事労働等をしていたのに、事故後は外出には車いすが必要になる等、介助を要する場面が多くなったにもかかわらず、介護費が認められないのは不合理と感じるでしょうが、裁判では、近親者が行った何らかの支援が全て賠償金に反映されるわけではないことをご理解戴きたいと思います。
(平成27年8月28日名古屋地裁判決/出典:交民48巻4号1042頁等)
事故の状況
信号機のない交差点で横断歩道上を歩行中、交差点を直進してきた貨物自動車に衝突された。
けが(経過)
急性硬膜下血腫により、翌日死亡した。
判決のポイント
被害者は、年金収入のみの超高齢者でした。就労していない為、年金収入以外には事故による逸失利益はないと判断されそうですが、裁判では、無職でも家事労働の実態があれば、休業損害や逸失利益が認められます。
本件の被害者は、事故当時、健康状態には特段の問題はなく、自営業の長男と同居して、家事一切を行っていたことから、家事労働者であったと評価され、これを前提に、家事労働分の逸失利益が損害として認定されました(尚、本件では事故翌日に亡くなった為、死亡までの休業損害は発生せず、休業損害は認定されていません)。
但し、90歳の超高齢者のため若い人と同程度の家事労働は困難と推認されること、又、長男は成人していて手がかからない等の事情があったことから、逸失利益の算定にあたっては、一般に家事労働の評価に用いられる女性労働者の年間平均賃金にはよらず、その7割に相当する金額を基礎として、378万円の逸失利益(家事労働分)が認定されました。
【2023年3月29日更新】
(平成31年3月1日京都地裁判決/出典:交民52巻2号273頁等)
事故の状況
事故現場の道路には、横断歩道はなく、近くに交差点もなかった。道路上にはトラックが停止中で、トラックの物陰から、原告(被害者)が道路に出てきたところ、直進してきた被告車(オートバイ)に衝突された。
けが(傷害)
肝破裂、右副腎損傷、両側肺挫傷、右多発肋骨骨折、多発胸椎横突起骨折、右示指・中指腱断裂・開放骨折および右環指関節内骨折等
治療期間
入院4ヶ月半
後遺障害
自賠責保険の認定は、次の①②により併合9級
①右手指の機能障害につき併合10級相当(右示指、中指の機能障害10級7号、右環指の機能障害14級7号)
②腹部外傷後の胆のうの障害(肝損傷に伴う胆のうの摘出)につき13級11号
過失割合
原告(被害者)15%、被告(警察オートバイ)85%
判決のポイント
①過失割合
本件の事故状況では、本来、双方の過失割合は、原告(被害者)が20%、被告(警察オートバイ)80%と思われますが、裁判所は、「被害者が事故当時83歳という高齢者であり、歩行者の中でも特に保護の要請が高い」ことも考慮事由として挙げ、その過失割合を15%と認定しました。
② 後遺障害
被害者は、事故後の長期入院により両下肢機能が低下し、肝破裂縫合術後の廃用症候群と診断されましたが、提訴前の自賠責保険の認定では、両下肢の廃用症候群の症状は、当該部位に外傷性の異常所見や神経損傷等が認められないとの理由で、後遺障害には該当しないと判断されました。
そこで、原告(被害者)は裁判で、廃用症候群としての両下肢機能障害も事故による後遺障害であると主張したところ、裁判所は、主治医見解等を根拠に、「原告の両下肢機能障害と事故との間には医学的な因果関係がある」と述べ、12級7号の後遺障害(「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」)に該当すると認定しました。
もっとも、認定された等級は12級に過ぎなかったため、全体としての等級自体は、提訴前の認定結果(併合9級)と変わりませんでした。
③ 介護施設費用
被害者は、事故前は2階建ての自宅で一人暮らしでしたが、事故後は施設入居を余儀なくされたため、裁判では、施設費用についても支払を求めましたが、被告側は、両下肢の機能障害を理由とする施設入所は、本件事故と因果関係がないと反論しました。
これに対し、裁判所は、上記のとおり下肢の機能障害を事故による後遺障害と認めた上で、退院後は、同居の介護者なしに自宅で一人暮らしをすることは困難であると述べて、施設費用も事故による損害であると認めました。
小林のコメント
高齢者の場合、入院により長期間ベッド上での生活を余儀なくされることにより身体機能が低下し、立位保持や歩行が困難になるなど、廃用症候群と総称される二次障害を来すことは良くみられます。
これは事故による直接の外傷とはいえませんが、本判決は、このような二次障害についても事故との因果関係を認めました。
高齢被害者保護の見地から、事故と障害との相当因果関係の有無を丁寧に検討・判断した結果と捉えることができます。
【2023年3月29日更新】
執筆者:シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
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