【バイク事故判例⑯】第2車線から進路変更してきた加害車両との衝突事故。 事故後、後遺障害12級を前提とする示談が成立したが、示談成立の6年後に、自賠責保険への異議申立ての結果、高次脳機能障害により後遺障害等級7級と認定され、追加支払を受けた20代男性会社員のケース

(平成25年 5月29日東京地裁判決/出典: 交民46巻3号682頁等)

関係車両

バイク(大型自動二輪車)vs普通普通貨物車

 

事故の状況

片側2車線道路上の第2通行帯を走行中の加害車両が、第1通行帯に進路変更するに当たり、漫然と時速45kmで進路変更した過失により、第1車線を後方から進行してきた被害者運転のバイク(大型自動二輪車)に、自車の左側面部を衝突させた。
衝突により、バイクは路上に転倒、滑走した。

 

けが(傷害)

脳挫傷、肺挫傷、胸骨骨折、肋骨骨折等

 

入院等の期間

①入院22日
②通院2年余り(実日数37日)。その後、自賠責保険で12級が認定され示談成立したが、その後も約6年間通院し、高次脳機能障害が症状固定した(このときの実日数は131日)。

 

後遺障害

右上肢脱力と知覚障害の後遺障害(12級12号)+高次脳機能障害(具体的症状は不詳)(7級4号)

 

過失の割合

バイク10%、乗用車90%

 

判決のポイント

①逸失利益(示談の効力)

裁判所は、示談成立当時、被害者について高次脳機能障害の症状が発症・増悪するか、症状固定の見込時期はいつか、残存する後遺障害がどの程度になるか等を予想することは困難であったとし、そうであれば、本件示談が高次脳機能障害による損害を含めて合意されたものと解することはできず、後遺障害等級表12級の右上肢脱力と知覚障害による損害について合意されたにとどまると解するのが相当であって、高次脳機能障害による損害にまで本件示談の効力は及ばないと述べた。

 

その上で、神経症状の後遺症(12級)を前提として算定される逸失利益を計算し、その分は示談により精算済みであるとして、高次脳機能障害(7級)を前提に算定される逸失利益から控除して、約3500万円と算定した(但し過失相殺前の金額)。

 

②後遺症慰謝料(示談の効力)

裁判所は、後遺症慰謝料についても、7級を前提に算定される金額(1000万円)から、12級を前提とする金額(290万円)を控除して、710万円と認定した(但し過失相殺前の金額)。

 

小林のコメント

本件は、一旦、後遺障害12級を前提とする示談が成立した後に、自賠責保険に対して異議申立てを行い、高次脳機能障害により後遺障害7級が認定され、その後、後遺障害7級を前提とする損害賠償を求めて提訴した結果、7級を前提とする損害と示談額との差額の賠償が認められたという珍しい経過を辿った事案です(尚、訴訟では、新たに両親固有の慰謝料が損害として追加され、認められました)。

 

12級の後遺障害は、右腕の神経症状に対するもので、法定の労働能力喪失率も14%で、7級の労働能力喪失率が56%であるのと比べ、格段に低いので、自ずと、賠償金も低額となります。因みに、示談金は、「既払い金の他860万円を支払う」というものでした。ところが、7級を前提に下された判決では、さらに3300万円余りの支払が認められました。

 

このように、当初、低額での示談合意をしてしまった背景には、12級の認定を受ける段階で、被害者には精神症状が出現していて、メンタルクリニックで薬物療法や通院精神療法を受けていたものの、後遺症認定を受けるにあたり、被害者の代理人が、高次脳機能障害に関する資料提出に消極的で、高次脳機能障害としての評価が行われなかったといった事情があった模様です。

 

ところが、示談成立の数年後に、けいれんが出現するなど、症状の増悪がみられたことから、後遺障害の認定自体を争うことにして、結果、7級という、12級に比べ高位の等級が認定されたのでした。

 

ここから分かるように、高次脳機能障害の症状は、心療内科が対象とする単なる精神症状とみなされる危険がある上、長期的な経過を踏まえた評価が必要になるので、要注意です。

 

(令和4年9月29日大阪地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)

関係車両

バイク(普通自動二輪車) 対 四輪車(普通乗用自動車)

 

事故の発生状況

事故現場は高速道路の出口付近。側道の第1車線は左折専用車線に、第2車線は直進専用車線となっていて、高速出口と側道第2車線の間には、ガードレールが設置されている。

 

バイクは、側道の信号機の表示(青色)に従って、側道の第2車線を直進進行しようとしたが、そのとき、高速出口から直進専用車線を進行してきた乗用車が左折してきたため、バイクの前部と乗用車の左側面前部とが衝突し、バイクは前方に飛ばされた。

 

けが(傷害)

右足関節外果骨折等

 

治療期間

約1年1ヶ月(入院期間を含む)

 

後遺障害

右足関節外果骨折後の疼痛等の症状につき自賠責保険後遺障害等級12級13号(「局部に頑固な神経症
状を残すもの」)

 

判決のポイント

①過失割合(バイク運転者の過失の有無)

裁判所は、高速出口を走行する車両と側道の第2車線を走行している車両は、指定通行区分に従って通行していれば衝突することはなく、衝突の原因は、乗用車が直進せずに左折したからで、尚且つ左折するにあたり自車の左後方から側道の第2車線を走行してくる車両の有無及びその安全の確認義務を怠ったからであると述べて、乗用車の過失責任を認めました。

 

一方、バイク運転者が、高速出口からの車両は直進するものと信頼し、側道用の信号機の表示(青色)に従って走行することは当然であると述べ、バイク運転者には、斟酌しなければならないほどの過失はないとしました。

 

②損害額

バイク運転者が主張する車両損害及び人身損害に対し、乗用車側は損害額を争いましたが、裁判所は、「入通院日数・傷病名に照らすと通院慰謝料として120万円を認めるのが相当であり、後遺障害の部位や程度に照らすと後遺傷害慰謝料として280万円を認めるのが相当である」等と述べ、バイク側の請求どおり総額1800万円余りの賠償金支払を命じました。

 

小林のコメント

本件の受傷内容は、右足関節の外果骨折(がいかこっせつ)というもので、右足の足首の外側を骨折したものです。

 

足関節の内側(内果)や後ろ(後果)も同時に骨折することもあり、その場合は三果骨折(さんかこっせつ)といわれますが、いずれにせよ足首部分の骨折は、足が固定された状態でねじりなどの過大な外力が加わったときに生じると言われ、バイク事故では起こりがちです。

 

治療方法としては、骨折部をスクリューやプレート等で固定しますが、痛み等の神経症状が残存し、後遺障害が残ることもあります。

 

プレートを抜去するまでに時間が掛かる等、治療期間も長くなるため、通勤等のためにタクシーを利用することも必要となり、本件でも、被害者の請求したとおりのタクシー代が認められました。

 

特筆すべきは、タクシー代はもとより、被害者(原告)が請求したとおりの賠償金が裁判で全部認められたことです。

 

裁判では多くの場合、被告が請求額を争い、それなりの反論をすることもあり、原告の請求額が全額認められることは珍しいですが、本件では、裁判所は、「原告の請求は全部理由があるからこれを認容する」と述べ、請求額どおりの賠償金支払を命じました。

 

【2023年12月9日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(平成29年12月27日京都地裁判決/出典:交民 50巻6号1597頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vsトラック(普通貨物自動車)

 

事故の状況

交差点を直進中のバイクと右折トラックとの衝突。
トラックは、前方にバイクを認めたが、先に交差点を通過できるものと思い発進。ところが、実際にはバイクとの距離が近かったためバイクより先に交差点を通過できず、トラック前部をバイクに衝突させ、バイクが転倒。

 

けが(傷害)

左大腿骨内果骨折、右足関節外果骨折、右母趾基節骨骨折、両下腿擦過傷、右橈骨遠位端骨折、右環指基節骨骨折、右小指PIP関節脱臼

 

入院等の期間

①入院約2ヶ月(67日)
②通院約1年(実日数は250日)

後遺障害

左大腿骨内顆骨折後の左膝痛(14級9号該当)、右手関節の機能障害(12級6号該当)、右下肢及び右足趾の機能障害(併合11級相当)により、併合10級相当

 

過失の割合

バイク15%、トラック85%

 

判決のポイント

①過失割合

交差点内におけるトラックの通行経路やバイクとの距離を緻密に認定した結果、トラックにはバイクとの距離を見誤って右折を開始した点に過失があるとし、一方、バイクにも軽度の前方不注視があったとして、両者の過失を認定した(トラックの早回り右折や直近右折は否定)。

 

②逸失利益

被害者は鉄道乗務員。事故後、復職を果たし、事故前の収入と比較して減収しなかったため、後遺症による逸失利益は認められないとの主張が相手からなされた。しかし、裁判所は、電車のハンドルを握りこみにくいなどの制約を受けているとし、それにもかかわらず、減収がみられないのは、従前から電車の運転という技能を有し、かつ、事故後もその技能を活用できているからであって、その努力による面が大きい等と述べ、67歳までの逸失利益を認めた。

③慰謝料(後遺障害分)

後遺障害の内容及び程度、労働能力喪失率等に照らし、後遺障害慰謝料は800万円と認定された。

小林のコメント

後遺障害10級の慰謝料は通常550万円程度ですが、本件では800万円と認定されました。

一方、後遺障害10級の労働能力喪失率は27%なので、通常は、症状固定から就労可能年齢(67)まで事故前の収入の27%が逸失利益と認定されますが、本件では、被害者が定年(60歳)まで鉄道会社に勤務し続ける蓋然性が高いことを理由に、定年までの労働能力喪失率については18%と低めに認定するにとどめました。

慰謝料は、諸般の事情をもとに裁判官が裁量で決められるので、実際の裁判では、調整要素として機能します。このような慰謝料の調整機能を生かし、本件では、逸失利益の認定を控えめにした分、慰謝料を増額したとみることが出来ます。

 

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