【解決事例】高次脳機能障害の後遺障害が残った被害者について、自賠責保険では5級2号の認定であったが、裁判で3級が認められた事例

○被害者

男性、運送会社勤務(トラック運転手)


○裁判までの経過

・事故時の傷病名は、外傷性くも膜下出血、頭部外傷、右股関節・右肋骨骨折、肺挫傷等。

・症状固定時の診断名は、右下肢短縮障害、右手指機能障害、右膝関節機能障害、高次脳機能障害等。

・自賠責保険の認定は、高次脳機能障害については、5級2号(他の障害と合わせて併合4級)。
障害等級1級。

・被害者は、高次脳機能障害の等級を争って、
既払金6,600万円の残額の支払を求め、加害者と保険会社を相手に提訴。

(等級の争いは、高次脳機能障害のみ。他、後遺障害、つまり、右下肢短縮障害<10級8号相当>、右手指機能障害<12級7号相当>、右膝関節機能障害<12級7号相当>の等級については、争いなし。)

 

○裁判での争点

①被害者の高次脳機能障害の後遺障害は、何級か?労働能力喪失率は何%か?
←被告の主張:一定の軽易な作業に限定すれば就労が可能。後遺障害等級は5級2号、労働能力の喪失は79%に止まる。
原告の主張:後遺障害等級は3級、労働能力は100%喪失した。
②家族の付添看護料は、いくらが妥当か?
③後遺障害逸失利益をどのように算定すべきか?(被害者は、事故当時転職したばかりだった。)
④親族固有の慰謝料を認めるべきか?いくらが妥当か?

 

○裁判所の判断

・労働能力喪失率に関しては、「一般就労はもとより、極めて軽易な労務にも服することができないと認められる。」として、100%喪失とし、既払金を除く損害賠償金として本人分として約1億3,000万円、妻ほか親族にも固有の慰謝料として100万~200万円の支払を認めた。

 

高次脳機能障害についてお悩みの方は、お気軽にお問合せ下さいませ

ImgTop5.jpg

 

高次脳機能障害についてもっとお知りになりたい方はこちら

●高次脳機能障害とは?
●高次脳機能障害認定の5ポイント

 

被害者

30代男性(運転者)。

事故態様

駐車場内の追突事故。傷病名は、頸椎捻挫、腰椎捻挫。

 

後遺障害

なし。

結果

保険会社の提示額47万円→受任後100万円で示談成立。

 

コメント

事案の特徴は、事故直後の物損示談の際、保険会社との交渉が難航し、そのまま保険会社との連絡が途絶え、結果、被害者の承諾がないままに治療費が打ち切られてしまった事。

被害者は治療費打ち切り後も自己負担で通院を継続し、結果、通院期間は10ヶ月に及んだ。

医証を検討した結果、症状の程度に比し、通院期間が長期化していると判断した。受任後は、治療の長期化および過失相殺事情につき、被害者にも理解を促し、時間をかけて相手保険会社と話し合いを継続し、結果、金額においては被害者にとっても満足のいく解決に至った。

被害者

30代男性

後遺障害等級

後遺障害14級

事故状況

外車を運転しての通勤途中、交差点内で信号待ちのため停止していたところ、信号無視で交差点内に進入した加害車両に運転席側のドアに激突され、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った。

経過

事故後、仕事を休業して通院。

任意保険会社から休業損害打ち切り、通院治療費の打ち切りを通告され、弁護士相談。

治療費打ち切り後は、労災保険に切り替え、通院を継続。

事故後約11ヶ月後に症状固定。

事前認定によって後遺障害を申請したが非該当。

その後、労災保険に後遺障害申請し、後遺障害14級が認定された。

自賠責保険の後遺障害認定結果(非該当)に対し、被害者請求による異議申立。

その結果、自賠責保険でも後遺障害14級が認定された。

 

交渉経過

保険会社は、当初、休業損害や治療費の支払いを打ち切ったため、示談においても、休業損害や通院慰謝料の算定期間を限定する等し、当初150万円程度の追加支払いしか認めなかった。

結果

交渉後、約250万円の追加支払いに応じ、示談成立となった。

お気軽にお問合せ下さいませ

ImgTop5.jpg
●ホーム ●弁護士紹介 ●事務所紹介 ●アクセス ●弁護士費用
 
トップへ