【バイク事故判例㉖】バイクと自動車の衝突事故で、バイク運転者が転倒時に右肩腱板断裂の傷害を負い手術を受け、裁判で後遺障害等級12級を主張したが、14級9号と認定された事例

(平成29年11月30日大阪地裁判決/出典:交民 50巻6号1460頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)と四輪車(普通乗用自動車)

 

事故の状況

事故現場は、東西道路と南北道路が交差する信号機のない交差点付近。

 

バイクは東西道路を西方に直進し交差点手前で停止したが、自動車は南北道路を南から東へ右折してバイクと衝突。

 

バイクは運転者ごと約2.6メートル後方に飛ばされて、右側に転倒した。

 

けが(傷害)

右肩打撲、右肘捻挫、右肩腱板断裂

 

治療期間

入院40日、通院実日数167日(症状固定まで1年)

 

後遺障害

自賠責保険の認定は、右肩のしびれ感等の症状につき14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)

 

判決のポイント

①後遺障害等級

バイク側の主張は、自賠責保険後遺障害等級12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)。根拠は、右肩腱板断裂後の右肩、右腕等の痛みやしびれ等のため腱板縫合術を受けたが術後も症状は残り、MRI画像上、縫合部の腱の実質部及び肩峰下滑液包に高輝度領域が認められ、症状を裏付ける他覚的所見があるとするもの。

 

これに対して、裁判所は、「MRI画像上、縫合部の腱の連続性は確認できる」との主治医見解や、「術後の画像上、腱板の連続性は得られ、修復されている」ことから症状を裏付ける他覚的所見を否定した自賠責保険の判断を根拠に、バイク側の主張を退け、14級9号に該当すると判断した。

 

②休業損害及び逸失利益

被害者であるバイク運転者は、事故当時、トラック運転手として就職したばかりで、事故後、重いものを持つことができず、正式採用後に復職できないまま退職せざるを得なかったとし、事故後1年間の休業損害として470万円余りを請求した。また、12級相当の後遺障害が残ったことによる逸失利益として831万円(症状固定時50歳~就労可能年である67歳まで14%の労働能力を喪失した事による損害)を請求した。

 

しかし裁判所は、休業損害については、右肩は事故後9ヶ月後には一般男性が行う仕事が可能な状態まで改善したこと等を理由に311万円余りと認定し、逸失利益については、後遺障害等級14級を前提に、症状固定後5年間の金額として101万円余りを認定した。

 

小林のコメント

①過失割合について

交差点での衝突事故においてはバイク側にも事故発生の過失があることを前提に、多くのケースで過失相殺が争点になりますが、本件では、自動車側が早廻り右折をして停止中のバイクに衝突したという事故状況だったため、自動車側の一方的過失による事故であることを前提に、過失割合は争点になりませんでした。

 

②腱板断裂(損傷)について

バイクの転倒事故では肩を地面に強打して脱臼や腱板断裂(腱板損傷)を来すケースがよくみられ、本件でもバイク運転者は右肩に手術を要する程の腱板断裂という怪我を負い、トラック運転手の仕事ができないまま退職を余儀なくされたという気の毒なケースでした。

 

しかし、バイク運転者が主張した12級相当の後遺障害等級は認められませんでした。

 

手術後の画像上、腱板の連続性が得られ修復されているというのが理由ですが、被害者にとっては、痛みの程度を画像所見から一刀両断的に判断されてしまう結果は酷かもしれません。

 

痛みの程度や生活への支障は個人の感じ方や従事する仕事が事務職か肉体労働かによっても異なるからです。

 

腱板断裂(腱板損傷)については後遺症を申請しても認められなかったり、認められても14級に止まることが多いという印象ですが、本件についても同じ印象を持ちました。

 

【2023年7月24日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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