【バイク事故判例㉗】バイクで直進中、信号機のない交差点で乗用車と出会い頭衝突をし、外傷性くも膜下出血等により1級後遺障害を残したバイク運転者について、その過失割合を物件損害に関しては65%、人身損害については75%と認定した事例

(平成29年7月18日横浜地裁判決/出典:交民50巻4号884頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車) 対 四輪車(普通乗用自動車)

 

事故態様

事故現場は、道路が斜めに交差する見通しが悪い交差点(道路幅は4㍍程でほぼ同幅員、制限速度はともに時速30km、バイクの走行道路には一時停止線があり、乗用車の走行道路にはカーブミラーが設置されていた)。

 

乗用車はカーブミラーにバイクが映っていなかったので減速せずに時速約40kmで交差点に進入し、バイクも交差点の手前で一時停止せず、同程度の速度で交差点に進入し、乗用車の左前方と左側面部分等がバイクの右前部等と衝突し、その際、バイク運転者の頭部が乗用車のフロントガラスに衝突し、乗用車は約12.9m先で停止し、バイク運転者は衝突地点から8.5m先で転倒、バイクもその付近で転倒した。

 

けが(傷害)

外傷性くも膜下出血,急性硬膜外血腫,頭蓋底骨折・脳挫傷,内頸動脈海綿静脈洞瘻,眼窩底骨折,上顎骨骨折,下顎骨骨折,頬骨弓骨折等

 

治療期間

入院252日、通院日数5日(症状固定までの期間は1年2ヶ月余り)

 

後遺障害

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」(自賠責保険後遺障害1級1号)

 

過失割合

①物件損害に関してはバイク65%、乗用車35%
②人身損害に関しては、バイク75%、乗用車25%

 

判決のポイント

①物損と人損で異なる過失割合を適用

交通事故事件では通常、いわゆる物損についても人損についても同じ過失割合を用いて賠償金が算定されますが、本件で裁判所は、物損と人損で異なる判断をしました。

 

その理由は、バイク運転者に、事故発生に関する過失以外にも、ヘルメットを適正に装着していなかった過失があり、それにより人身損害が拡大したからです。

 

②損害拡大防止義務

損害賠償実務では一般に、被害者側にも損害の拡大を防止すべき義務があるといわれています。
被害者の損害拡大防止義務は、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨から認められるもので、被害者が通常期待される注意義務を尽くしていれば損害の拡大を容易に防止できたのにしなかった場合は当該損害は被害者が甘受すべきであるという考えに基づきます。

 

シートベルトの不着用の場合にも妥当しますが、本件では、事故当時、バイク運転者はヘルメットを被っていたものの、顎紐を締めずにバイクに乗っていて、事故の際ヘルメットが頭部から外れ、その状態で乗用車のフロントガラスに頭部を衝突したと認定され、このようなヘルメットを適切に装着しなかった過失が傷害や後遺障害の程度に大きく寄与したことを理由に、人身損害を算定するにあたっては、バイク運転者の過失割合を75%とすべきであると判断されたものです。

 

③事故発生の過失割合(バイク65%、乗用車35%)の判断理由

裁判で、バイク側は自らの過失割合(=事故発生に関する過失の程度)を40%と主張しましたが、裁判所は、一時停止をせずに交差点に進入したバイク運転者の過失の方が乗用車の運転者よりも大きいと述べて、事故発生に関する過失割合をバイク65%、乗用車35%と認定しました。

 

小林のコメント

以前のコラムでも取り上げたように、バイクに乗車中の事故はヘルメット以外に身体を守るものがないため重症化しやすく、警視庁の交通事故統計(2020年中)によると、死亡事故の25パーセントで、事故時にヘルメットが脱落していたそうです。

 

本件の判決を見ると、ヘルメットは,本件事故の衝突地点から6.1m離れた地点で倒れていたバイクのそばに落ちていて、バイク運手者は乗用車のフロントガラスに頭を打ち付け、フロントガラスが蜘蛛の巣状に割れるほどの衝撃を受けて、急性硬膜外血腫や頭蓋底骨折などの傷害を負ったと認定されています。

 

幸い一命は取り留めましたが、まさに、バイクに乗車中の事故は重症化しやすいという統計結果どおりの悲惨な事故でした。

 

実際の裁判では、過失割合以外にも、逸失利益や将来の介護費用、成年後見監督人の費用の額等が争点となりましたが、バイク運転者の請求額が4億7660万円余りと極めて高額であったため、過失割合が中心的な争点となり、結果、上記のとおりバイク側に65%、75%という大幅な過失が認定されました。因みに、判決では1億1600万円余り(物件・人身合計額)が認容されました。

 

【2023年8月16日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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