【解決事例】事故後に変形性脊椎症による脊柱の運動障害の症状が発症した事例(和解で終了)

事故状況など

乗用車を運転中の衝突事故。被害者は60代男性。自賠責保険の認定は、頸椎捻挫に伴う神経症状及び右手撓骨骨折後の神経症状に対し併合12級。しかし、被害者は事故後に脊柱の運動障害が生じたとして等級5級を主張。

 

コメント

変形性脊椎症とは、一般に退行変性によってもたらされる椎間板と椎間関節の不安定性に対する加齢的変化とされています。このため、被害者の既往症であって事故によって発症したものではないとして、事故との因果関係の有無・範囲が争点となりました。

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