【解決事例】自転車と歩行者との衝突事故-後遺障害非該当の事例

○被害者

女子、高校生

 

○事故の状況など

信号機のない交差点の手前で道路を横断したところ、道路を直進中の自転車に衝突、転倒し、顔面打撲等の傷害を負う。

 

○経過

・自賠責の認定は、後遺障害非該当。
傷害分として治療費・交通費等が支払われた。

・弁護士による交渉開始

・交渉の結果、約60万円の追加支払。

コメント

本件では、被害者にも、道路横断にあたっての過失があったため、過失相殺により、賠償額の減額が予想される事案でした。
しかし、被害者の顔面には、僅かながらも消えないかもしれない傷が残ったことから、女子ということもあり家族が心配。このため、後遺障害14級の場合の裁判所基準とされる110万円程度の慰謝料を参考に、賠償額を算定しました(追加支払額は過失相殺の適用により20%減額後の金額)。

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