【解決事例】自転車と貨物車両との衝突による死亡事故で、過失割合が問題となった事例

裁判所の認定は、加害者の過失6、被害者の過失4。

 

○被害者

60代の女性、専業主婦

 

○事故の状況

片側1車線のトンネル内で、被害者運転の自転車が転倒して、時速約30キロメートルで走行中の対向普通貨物車と衝突し、被害者が死亡した。

 

○裁判までの経過

被害者の遺族は、死亡及び傷害保険金として、自賠責保険金として約2,000万円の支払を受けたが、不服として、加害者と自賠責保険会社を提訴。

 

○裁判所の判断

裁判所は、加害者には、被害者の動静を注視せず安全確認せずに漫然と走行し、被害者の転倒に気付くのが遅れた過失が、他方、被害者にも、自転車の両ハンドルに荷物をぶら下げふらついて走行し、転倒した相応の過失があるとして、過失割合を加害者6、被害者4とする過失相殺を行いました。


その結果、既払金を控除した後の損害賠償金として、620万円余りの支払が認められました。

 

トップへ