【バイク事故判例㉒】T字路交差点における右折バイクと直進バイクとの衝突事故。直進バイクの所有者と運転者が原告となり、車両損害と人身損害等の賠償を求めた事案

(令和3年6月8日東京地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン)

関係車両

普通自動二輪バイク(直進車) 対 原付バイク(右折車)

 

事故態様

事故現場は、東西道路と南北道路が交わる信号機のないT字路交差点。東西道路は一方通行路で、南北道路は片側一車線(南北道路が優先道路)。

 

このT字路交差点に向かう東西道路を、原付きバイクが東方から西方へ走行し、交差点入り口の一時停止標識付近で一時停止し、その後、交差点内に進行したが、その際、南北道路を南方に向かい直進する自動二輪バイクを確認するも、自動二輪バイクが交差点に到達する前に右折出来ると考え、先に交差点内に進入し右折したところ、自動二輪バイクと衝突した(原付バイクの右側面に自動二輪バイクの前輪が衝突し、自動二輪バイクは全損となった)。

 

訴訟の当事者

自動二輪バイク(直進車)の運転者と所有者の2名が原告となり、原付バイクの運転者を被告として、それぞれ人身損害や車両損害の賠償を求めて訴訟を提起した。

 

けが(傷害)

右脛骨骨幹部開放骨折、左眼窩吹き抜け骨折、歯の動揺等

 

治療期間

入院約3ヶ月、通院9ヶ月弱(症状固定までの期間は約1年)

 

後遺障害

左眼視力低下、左目の複視、前額部の痛み(自賠責保険の後遺障害等級は併合第12級)

 

過失割合

自動二輪バイク(直進車/原告)20%、原付バイク(右折車/被告)80%

 

判決のポイント

①過失割合

道路交通法では、交差する道路が優先道路の場合は、優先道路を通行する車両の進行を妨害してはならないとされている(同法36条2項)。本件では、優先道路である南北道路を原告車(自動二輪バイク)が直進中だったところ、被告車(原付バイク)がその進行を妨害したとして、裁判所は、被告(原付バイク運転者)に事故発生に関する過失があるとした。

 

その一方で、原告(自動二輪バイク運転者)にも、優先道路であるとはいえ、一方通行路から交差点に進入する車両が存在することは容易に予測できたこと、特に本件事故は、被告車(原付バイク)が交差点に先に進入してから発生していることを理由に、相応の過失が認められると述べて、過失割合を上記のとおり認定した。

 

②原告らの損害

原告らの請求額は、原告X1(自動二輪バイク運転者)が約880万円、原告X2(自動二輪バイクの所有者)が20万円だったが、裁判所の認容額は、原告X1が約535万円、原告X2が11万円だった。

 

内訳は次のとおり

(ⅰ)原告X1:治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、眼鏡代(事故後に購入した眼鏡代)、着衣損、携帯電話代及び弁護士費用の合計金(但し、過失相殺分(20%)、受領済みの自賠責保険金及び労災保険金を控除後の金額)

 

(ⅱ)原告X2:車両損害及び弁護士費用

 

小林のコメント

本件では、被告にも損害が生じていて、被告の主張によれば、その額は、人身損害が1400万円以上、物的損害(車両損害)が16万円だそうです。

 

もっとも、被告は、被告の損害が原告らの損害よりも大きいことを理由に、原告の請求を争うだけで、自らが原告となって反訴<注>を提起することはありませんでした。

 

<注> 反訴とは、訴訟の被告が原告に対し、同じ訴訟手続き内での審理を求めて訴えを提起することをいいます。

 

そのため、裁判所は判決で、「被告は,本件事故により被告にも損害が生じた旨主張するが,仮にそのような事実が認められても,同事実をもって原告らに生じた損害を減額することはできない。」「被告主張の被告の損害については,本件において考慮しない。」と述べて、被告の主張を一蹴しました。

 

訴訟の場で、被告が反訴を提起すること無く、自らの損害を主張するケースは珍しかったので、取り上げてみました。

 

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