【高齢者の交通事故判例⑬】84歳男性が自転車走行中、自動車と出会い頭衝突をし、自賠責保険後遺障害等級1級に相当する後遺障害が残存したと主張して1200万円の支払を求めた裁判で、91万円余りの支払が認められた事例

(令和2年1月17日神戸地裁判決/出典:自保ジャーナル2073号21頁等)

 

事故状況

84歳男性が、自転車で歩行者用信号機の青色表示に従って横断歩道を横断中、赤信号で交差点を直進してきた自家用普通貨物自動車に衝突された。

 

傷害(怪我)

外傷性くも膜下出血、脳挫傷、急性硬膜下血腫等

 

被害者の主張

事故後、入通院治療を受けたが、1年2ヶ月後に、認知機能の低下、排尿障害の症状が残った結果、全く仕事に従事することが出来なくなっただけでなく、異常行動等のために家族が絶えず見守りをして介護をしなければならない状態になり,後遺障害等級1級1号に相当する後遺障害が残存した。

 

判決のポイント

①本件事故による後遺障害の有無(認知機能の低下)

裁判所は、概要次のように述べて、被害者の認知機能の低下は本件事故によって生じたと認めることはできないと判示しました。

 

「事故直後の意識障害は軽微、事故直後は画像上脳挫傷が認められたがその後は痕跡がほとんど認めらない、脳萎縮の進行や認知機能の低下の症状経過からは内因性疾患である血管性認知症ないしアルツハイマー型認知症によるものと推認される」

 

②本件事故による後遺障害の有無(排尿障害)

裁判所は、排尿障害についても、「本件事故以前から原告には頻尿の症状があり、排尿障害が生じていた」と述べて、本件事故によって排尿障害が生じたとすることはできないと判示しました。

 

小林のコメント

判決では、本件事故以前から頻尿であったことや、近医においてアルハイマー型認知症治療薬が処方されていこと、さらには認知機能が事故後8ヶ月後に著しく低下し、その1年半後に夜間の異常行動が見られるようになった経過は脳外傷による典型的な症状経過と整合しないとも指摘され、その結果、後遺障害が否定され、傷害部分の損害として91万円余り(内訳はほぼ慰謝料)が認容されるにとどまりました。

 

高齢者は、事故後症状が事故前からの疾患によるものか事故によるものか判別が難しいことがありますが、本件の裁判ではこの点が厳格に判断されました。

 

【2025年1月24日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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