【高齢者の交通事故判例⑮】事故時72歳の男性が運転する自動車が走行中、進入してきた車両と接触した事故で、自賠責保険では後遺障害14級と認定されたものの、被害者は頸部・腰部の神経症状を理由に併合11級を主張して損害賠償を求めたが、裁判所は自賠責認定どおり14級を前提に賠償額を算定した事例
(千葉地裁令和7年6月19日判決/出典:自保ジャーナル2199号109頁)
事故状況
被害者が普通乗用車を運転し、国道を時速約40kmで走行中、高速道路から下りてきた車両が進入してきて接触しました。
両車両の右前部と左前部が接触する形の事故でした。
関係車両:普通乗用車 VS 普通乗用車
けが(傷害)
事故当日に受診した病院では、次の診断がされました。
・両肩打撲
・頸椎捻挫
・腰椎捻挫
・左大腿打撲
治療期間
約19か月(入院なし・通院治療のみで症状固定)
後遺障害(自賠責保険の認定)
頸椎捻挫および腰椎捻挫について
後遺障害等級14級(局部に神経症状を残すもの)
裁判での請求内容
被害者は、既払金458万8,166円を差し引いた約1,216万円の損害賠償を求めて提訴しました。
その理由として、
・事故後、頸部と腰部に常時痛が残った
・それぞれ後遺障害12級(頑固な神経症状)に該当する
・その結果、併合11級の後遺障害にあたる
と主張しました。
裁判の争点
本件事故は車両同士の側面接触で比較的軽微な事故であったことから、裁判では主に次の点が争われました。
1.事故により原告が受傷したか
2.後遺障害の有無と程度
3.損害額
裁判所の判断(要旨)
裁判所は、被害者の主張する併合11級の後遺障害は認めず、自賠責保険の認定どおり14級にとどまると判断しました。
その理由として、
被害者は本件事故の約4年前にも交通事故に遭っており、その時点で頸椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄などが指摘されていたことが挙げられました。
そして、本件事故によって新たな外傷性変化や圧迫骨折が生じたことを示す客観的な医学的所見は認められないとして、事故による重い後遺障害が残ったとは認めませんでした。
損害額については、
・治療費や休業損害は労災保険給付で補填済み
・後遺障害14級を前提に、労働能力喪失5%・期間5年として逸失利益を算定
などの結果、既払金との差額として約187万円の支払いを命じました。
小林のコメント

高齢の被害者の場合、比較的軽い事故でも症状が長引いたり、後遺症が残ることは珍しくありません。本件でも、受傷自体は否定されませんでしたが、後遺障害の程度が主な争点となりました。
裁判所は、事故後に新たな外傷性変化が認められないことなどから、被害者の主張する重い後遺障害を認めませんでした。
もっとも、仮に事故前には強い痛みがなく、事故をきっかけに症状が出現した場合には、事故との因果関係を一定程度認めたうえで、既往症の影響を考慮して賠償額を減額する(いわゆる素因減額)という考え方もあり得ます。
高齢者の交通事故では、事故前からの持病や既往症との関係を整理することが重要であることを示す事例といえるでしょう。
【2026年3月23日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか










